| |
マイホーム雑誌の物件概要にでてくるちょっと難しい言葉。なんとなく意味はわかるんだけれども曖昧なままではちょっと不安。
そんなあなたのためのパーソナル・ディクショナリーです。
| 印紙税(いんしぜい)
|
| 領収書や契約書に収入印紙を貼ることで納める税金。 |
▲トップへ
| 悪意(あくい)
|
契約内容が事実に反する場合、それを知っていて言わなかったり、嘘を言ったりすること。
⇔[善意] |
▲トップへ
| 解除(かいじょ)
|
| 契約の解除の場合、権利や財産などすべてを契約がなかったとして契約前の状態に戻さなければいけません。
|
▲トップへ
| 確定申告(かくていしんこく)
|
| 10年以上の返済期間の借入をして住宅を購入した場合、その翌年に確定申告を行い特別
減税を受けることができます。 また、住宅を譲渡(売却)した場合も、その譲渡利益を申告しなければなりません。
|
▲トップへ
| 瑕疵(かし)
|
売買契約において、権利や目的物自体の欠陥を瑕疵といいます。
この瑕疵には、他人物売買(560条・561条)、共有物売買(563条・564条)、数量
不足(565条)、用益的権利の制限(566条)、担保権の制限(567条)、隠れた瑕疵(570条)の6種類があります。
これらは原則として、その事実を知らなかった買主(善意の買主)に、売主への代金減額請求権、解除権、損害賠償請求権を認めるものです。 |
▲トップへ
| 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
|
売買契約において売主は目に見えない欠陥(瑕疵)であっても、物品の引き渡し後もその責任を負います。(民法570条)
民法上では、権利の行使期間は買主が瑕疵を発見した日から1年以内です。ただし、売買契約以前から買主がこの瑕疵を知っていた場合は認められません。
宅地・建物の目に見えない瑕疵があった場合、その物件の売買契約後にその瑕疵が分かったとき、業者である売主が一般
消費者である買主にその責任を負います。(宅建業法40条)
宅建業法上では、2年以上の期間を特約で定めることによって、物件の引き渡しの日からその期間以内であれば責任を追及することができます。(2年未満の特約は無効)また、瑕疵について売主は過失がなくとも責任を負い(無過失責任)、買主が契約上の目的を達成できない場合(契約より土地面
積が小さいため予定の建築物が建てられないなど)は契約の解除や損害賠償を売主に請求できます。 |
| 合筆(がっぴつ)
|
| 複数の土地を1つにまとめることを合筆と言います。1つの土地を1筆(いっぴつ)と呼びますが、2筆以上の土地を1筆にして、地番を1つにすることです。
この反対の作業を分筆といいます。 |
| 基礎(きそ)
|
| 家を建てる土台の下にあるコンクリートのことです。基礎の上に土台と呼ぶ木材を置き、その上に柱を立てます。一般
的な基礎には布基礎(ぬのぎそ)とべた基礎があります。 |
| 元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
|
| 借入金を返済するときの計算方法の1つです。月々の返済金額には元金と利息が含まれますが、その元利合計を毎月均等に返済する方法。そのため、当初は利息がほとんどで、元金は少なく、返済が進むにつれて、その比率は逆転していきます。
元金部分が徐々に増えていくため、返済回数の半分まで来ても未返済の元金は半分以上残っている点に注意する必要があります。 |
| 近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)
|
| 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
| クーリング・オフ |
物品の購入申込や売買契約を一定の場所以外のところで行うとそれらを解除できる制度。(宅建業法37条の2)
宅建業法ではクーリング・オフできない場所が以下のように定められています。
・事務所
・事務所以外で、継続的に業務を行う施設を有する場所
・一団の宅地・建物の分譲を行う案内所(ただし、土地に定着する建物内に設けられたものに限られます)
・専任の取引主任者を置くべき場所で売買契約に関する説明後、その宅地・建物に関する展示会その他これに類する催しを実施する場所(ただし、土地に定着する建物内に設けられたものに限られます)
・宅建業者の相手方が、その自宅か勤務する場所において宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨の申し出をした場合の、その自宅か勤務場所。
次の場合、契約の解除はできません。
・業者からクーリング・オフのできることを書面にて通知された日から8日を過ぎたとき
・双方が契約の履行(物品の引き渡しと代金の支払い)を完了したとき
このクーリング・オフが適用された場合、業者は損害賠償を請求できず、受領した金銭も返還しなくてはいけません。これらを否認する特約や、この制度に反する特約は無効です。 |
| 現地調査(げんちちょうさ) |
| 不動産物件のある場所に赴き、実物を見て査定・測量
などを行うこと。 |
| 建ぺい率(けんぺいりつ) |
| 土地面積に対する建築面積の割合制限のことです。建築面
積とは、家を真上から見た面積と考えて下さい。カーポート等も厳密には建ペイ率に含まれますから気をつけて下さい。 |
| 工業専用地域(こうぎょうせんようちいき) |
| 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられますが、住宅・店舗・学校・病院・ホテルなどは建てられません。 |
| 工業地域(こうぎょうちいき) |
| 主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や店舗は建てられますが、学校・病院・ホテルなどは建てられません。 |
| 合筆(ごうひつ) |
| がっぴつのこと。土地家屋調査士の正式な用語。 |
|
公簿面
積(こうぼめんせき)
|
| 登記簿に記載された測量の面
積。 |
| 腰壁(こしかべ) |
| 部屋と部屋とを仕切る90センチ〜120センチの高さまでの壁。 |
| 固定資産税(こていしさんぜい) |
毎年4月に市町村から、その年の1月1日の所有者に対して都市計画税と共に課税通
知が送られてきます。
標準税率は 1.4%(都市計画税 0.3%)、一般の住宅用宅地の場合、200平米までは固定資産税評価各の6分の1に、それを超える部分については3分の1に軽減されます。また、新築の一般
住宅で一定の要件を満たしているものは、当初の3年間2分の1に税額が軽減されます。ただし、床面
積が120平米を超える場合は、120平米までの部分が減額の対象となります。なお、新築3階建て以上の中高層耐火建築住宅で一定の要件を満たしているものは、5年間建物の固定資産税が2分の1に減額されます。 |
| 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく) |
| 登記を元に固定資産課税台帳に登録された土地・建物を現況にあわせて資産評価したもの。この評価を元にして固定資産税が決定されます。各市町村の税務課で閲覧することができます。 |
| 市街化区域(しがいかくいき) |
| 都市計画法により定める区域で、すでに市街地を形成している地域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域のことです。その内訳は用途地域区分によって詳細に分類されています。 |
| 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき) |
| 都市計画法により定める区域で、市街化を抑制するべき区域であり、例外的に建物の建築が認められることがありますが、個人が住宅を建てることは原則として認められません。 |
| 実測面
積(じっそくめんせき) |
| 実際に測量を行って算出した面
積。 |
| 時効(じこう) |
時間の経過により権利を取得したり消滅したりすることを認める制度。(民法142条〜147条)
取得時効は、占有の開始が善意(その事実を知らなかった場合)で無過失なら10年、その他は20年を経過の後、権利を取得できること。(民法162条)
消滅時効は、債権なら原則10年、その他の財産権は20年間権利を行使しなかった場合に権利が消滅すること。(民法166条・167条) |
| 自動更新(じどうこうしん) |
契約期間が満了した後、契約当事者双方から契約の完了の意思を伝える連絡がない場合、契約書を交わすことなく契約が継続されること。当然、元の契約書にその旨の記載がなければいけません。自動更新のできない契約は、再契約のために新たな契約書を作成する必要があります。
自動更新は主に賃貸借契約などにに利用されます。 |
| 司法書士(しほうしょし) |
登記の手続きを代行してくれます。報酬は固定資産税評価額を基準に決められています。
課税標準額 手数料(報酬)
500万円まで 1万2000円〜1万5100円
1000万円まで 1万4300円〜1万7800円
1000万円を越えるもの 1000万円までの手数料に加え
1000万円を越えるごとに2300円〜2700円を加算
1億円を越えるもの 1億円までの手数料に加え
1000万円を越えるごとに1700円〜2000円を加算
1件につき5000円の手続き報酬が必要 |
| 住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ) |
| 資本金を政府が出資し、設立した唯一の住宅金融専門機関。 |
| 住宅資金贈与制度(じゅうたくしきんぞうよせいど) |
| 贈与税を参照 |
| 住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう) |
| 財団法人性能保証住宅登録機構の略称。 |
| 収入印紙(しゅうにゅういんし) |
領収書や契約書など金額を証明する書類にかかる税金を支払う代わりに貼付するもの。
郵便局などで購入し、額面と同額を支払い、貼付した時点で納税したこととなります。貼り間違った場合は税務署へその書類を持参しましょう。 |
| 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ) |
宅建業者(宅地建物取引主任者)は、不動産の買主が不測の損害を被ることのないように、契約を結ぶ前に不動産取引に関する重要事項を記載した書類を交付し、その内容について説明しなければいけません。買主はこの説明をしっかりと聞き、その物件を購入するかどうかを判断する必要があります。
重要事項の内容(主要なもの)
登記簿に記載された権利の種類や内容ならびに登記名義人または所有者の氏名
都市計画法、建築基準法など法令に基づく制限の概要
私道負担に関する事項
飲用水、ガス、電気の供給、排水施設の整備状況等
未完成物件の場合、完成時における形状と構造
区分所有建物(マンション等の場合)は、敷地権の種類および内容、共用部分に関する規約の定め、専用使用権の内容、修繕積立金の定め、管理費、管理の委託先等
代金、交換差金、賃借以外に授受される金銭の額、金銭の授受の目的
契約の解除に関する事項
損害賠償の予定または違約金に関する事項
手付金などを受領する場合はその保全措置の概要
支払金または預り金を受領する場合は、保全措置の有無および概要
ローンの斡旋内容およびローン不成立の場合の措置
割賦販売に関する事項 |
| 準工業地域(じゅんこうぎょうちいき) |
| 主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
| 準住居地域(じゅんじゅうきょちいき) |
| 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと協和した住居の環境を保護するための地域。 |
| 商業地域(しょうぎょうちいき) |
| 銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や小規模の工場も建てられます。 |
| 譲渡所得(じょうとしょとく) |
個人が土地や建物を売却して利益を出したとき、所得税と住民税がかかってきます。その対象となるのが譲渡所得です。
課税譲渡所得金額=譲渡価格−取得費−譲渡費用−特別控除
取得費:売却物件を取得したときの価格とその時にかかった諸費用
譲渡費用:売却したときにかかった諸費用
特別控除:条件によって税額が軽減されます |
| 性能保証住宅(せいのうほしょうじゅうたく) |
財団法人性能保証住宅登録機構が現場審査を行い、審査基準に合致した住宅。
一般の木造住宅では瑕疵担保期間が1〜2年ですが、高耐久性木造住宅では住宅の部位
によっては最長10年の保証が定められ、保証書が発行されます。 保証費用が発生しますが、公庫の融資が5年から10年延長され、かつ融資金額の増額もあるため新築住宅の購入者には有意な点が多いのが特長です。 |
| 性能保証住宅登録機構(せいのうほしょうじゅうたくとうろくきこう) |
| 東京都港区赤坂2丁目17-22 赤坂ツインタワー本館3階(03-3584-5748) |
| 善意(ぜんい) |
契約内容が事実に反する場合、その事実を知らないこと。
⇔[悪意] |
| 全宅保証(ぜんたくほしょう) |
| 社団法人全国宅地建物取引業保証協会(03-5821-8212)の略称。全宅連により設立され、一般
消費者の保護を目的に活動しています。 苦情処理の無料相談、業者に支払う金銭への保証と弁済、業者への研修などを業務としています。 |
| 全宅連(ぜんたくれん) |
社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(東京都千代田区岩本町2-6-3 全宅連会館/03-5821-8111)の略称。
全国47都道府県にある各地の宅地建物取引業協会により構成される組織。シンボルマークは2羽の鳩。
不動産業者の多くは、全宅や全日などなんらかの業者組織に所属しています。また、レインズ(不動産流通
標準情報システム)というFAXを利用した物件データベースを使って、物件情報のネットワークを作っています。 |
| 贈与税(ぞうよぜい) |
現金や不動産等の財産を無償で譲り受けたときにかかる税金で、借金を無償で免除されたときにも贈与と見なされます。
基礎控除額は年間60万円で、それを越える贈与額に対して贈与税がかかります。
住宅資金贈与制度により、住宅購入の資金については贈与税の軽減措置が用意されています。(平成11年12月31日まで)
1000万円までの部分に税額の軽減がなされ、300万円以下の場合は全額非課税となります。
また、配偶者控除という制度で、結婚後20年を経過した配偶者から居住用不動産を譲り受けた場合、2000万円までは税金がかかりません。ただし一生に一度きりしか利用できません。 |
| そで壁(そでかべ) |
| 間仕切りのための壁ですが、一方は壁に付き、もう一方は壁に届かないようになっています。 |
| 第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき) |
| 住宅の環境を守るための地域。3,000平米までの店舗・事務所・ホテルなどが建てられます。 |
| 第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき) |
| 中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学、500平米までの一定の店舗などが建てられます。 |
| 第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき) |
| 低層住宅の良好な環境を守るための地域。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。 |
| 第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき) |
| 主に住宅の環境を守るための地域。店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックスなどが建てられます。 |
| 第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき) |
| 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学などのほか、1,500平米までの一定の店舗・事務所などが建てられます。 |
| 第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき) |
| 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。小中学校などのほか、150平米までの一定の店舗などが建てられます。 |
| 太陽光発電(たいようこうはつでん) |
| ソーラー電池システム。太陽の光を電力に換えること。 |
| 代理(だいり) |
| 不動産物件を売却する場合、不動産業者に仲介による方法と代理による方法とがあります。
代理の場合、仲介手数料に当たる報酬額を売主が買主の分も含めて全額負担するため、買主にとって有利になります。 |
| 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ) |
| 国家試験に合格して認定される資格で、不動産仲介業者は1つの事務所に従業員5名毎に1名以上の主任者を置くことが義務づけられています。また、一般
消費者が不動産を購入する場合の重要事項説明は主任者が行わなければいけません。 |
| 宅建業法(たっけんぎょうほう) |
| 宅地建物取引業法の略。 |
| 宅建業免許(たっけんぎょうめんきょ) |
不動産の売買・仲介を業とする者は必ず免許を取得しなければないけません。
厳しい条件に適合した業者に対し、建設大臣または知事が免許を交付します。
知事免許は1つの都道府県内に事務所のある業者が取得しますが、営業の範囲はその外でもかまいません。大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所がある業者の免許となります。
免許番号は「岡山県知事(11)286」の場合、「岡山県知事」の免許を受け、「11」回の審査を受け、「286」番目の免許を受けた業者であることを表しています。
ここで審査としたのは、免許取得時と免許更新の申請の意味で、5年毎に免許の更新を行わなければ、業者は免許を失います。96年4月以前は3年ごとに免許の更新(期限切れ)を行っていました。ともかく、この数字が大きいということは業者として古いということになります。 |
| 地目(ちもく) |
| 土地の現況および利用状況による区分のことで、不動産登記法施行令3条により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要があります。 |
| 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう) |
宅建業者は報酬として物件価格の一定割合を仲介手数料として受け取ることができます。(宅建業法46条・47条)
200万以下の部分 5%
200万超、400万以下の部分 4%
400万超の部分 3%
上記の宅建業法に基づいて定められた手数料率により計算されています。これにより算定される金額は手数料の上限となります。 1,000万の物件なら(200万*5%)+(200万*4%)+(600万*3%)=36万円の仲介手数料となりますので、400万円を越える物件の場合、物件価格に3%をかけて6万円を足せば仲介手数料が簡単に計算できることとなります。
仲介の場合、売主・買主の各々が上記計算の報酬額を業者に支払うことになります。業者が複数であっても一般
消費者が(実費は別として)これ以上の報酬を支払う必要はありません。 |
| 束(つか) |
| 布基礎の間を補強するために床下に石(コンクリート)を置き、その上で根太(ねた)を支える短い柱のこと。束の下にある石は束石といいます。最近はプラスチック製の束(プラ束)も使用されています。 |
| 定期借地権(ていきしゃくちけん) |
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度です。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了します。以前の借地法では、存続期間が終了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要でした。その結果
、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合には、高い権利金等の支払いが生じていました。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が終了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認める事として新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設しました。
存続期間を50以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(第22条)
借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物をあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権(23条)
事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(第24条)この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されています。 |
| 手付金(てつけきん) |
手付金の役割には次の3つがあります。証約(契約が成立した証拠)、違約(違約金に該当)、解約(解約金に該当)の性質を組み合わせていると考えられ、特に明記されない場合はこの3つを兼ねていると解されるのが一般
的です。
手付金は売買契約を結ぶ場合、同時に買主から売主へ売買代金の一部として支払われます。この売買契約を解除したいときに買主、売主がこの金額に基づいて次のことを行います。
買主は手付金を失う(返還を請求しない)ことで自ら契約を解除できます。
売主は手付金の倍額を支払うことで自ら契約を解除できます。
ただし、契約者の一方が契約の履行に着手した場合(物件の引き渡しや金銭の支払いの一部または全部をおこなったとき)は解除できません。
売主が宅建業者で、買主が一般消費者の場合、売買契約において物件代金の20%を越える手付金は受領できません。これを越える部分は手付けとして無効であり、速やかに返還されなくてはいけません。(宅建業法39条)
また、宅建業者には手付金等の保全措置が義務づけられています。 |
| 手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち) |
宅建業者は手付金や内金などの金銭を受領する場合、その保全措置を先に行わなければいけません。(宅建業法41条/2)
未完成物件の場合、銀行や保険会社に保証書を発行してもらい、それと引き替えに手付金等の受領を行います。
完成物件の場合、上記の他、指定保管機関に手付金等を預ける方法も取れますが。ただし、以下の場合は保全措置をしなくてもよいこととなっています。(宅建業法41条1項/2の1項)
買主への所有権移転登記がされたとき
買主が所有権登記をしたとき
未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下で、かつ1000万円以下のとき
完成物件の場合、手付金等の額が代金の10%0以下で、かつ1000万円以下のとき |
| 登記(とうき) |
不動産の実際の所有者の権利を守るために、登記所へ権利の申請を行うことです。建物を新築した場合、建築確認書と物件の引渡証明書を元に、すぐさま表示登記および保存登記を行う必要があります。もし、建物を建てて登記を行わないと、他人が無断で偽の申請をして登記をすれば、国が他人に所有の権利を認めてしまうことになってしまうからです。
また、法務局で登記簿を閲覧することで、売主が所有権を持っているかどうかを確認することができます。
登記について不明な場合、法務局にいる登記官または近在の司法書士に相談すると良いでしょう。また、登記の申請時には、登録免許税や司法書士への手数料が必要となります。 |
| 登記印紙(とうきいんし) |
| 登記の際に各種税金を納めるために、申請用紙に貼付する印紙。収入印紙では代用できないため、登記所に購買窓口が付設されています。 |
| 登記所(とうきしょ) |
| 登記を申請する所で、法務局、地方法務局、それらの支局、出張所があります。
各種登記を受け付けたり、登記簿の謄本・抄本申請のほか、登記簿・地積測量
図・地図・建物図面の閲覧をすることができます。 |
| 登記簿(とうきぼ) |
不動産の身上書であり、履歴書であるといえるでしょう。所有権とそれ以外の権利について、過去から現在までの経過が順に記載されています。
登記所にその謄本が保管されており、登記印紙を購入し、簡単な申請書を書けばその場で閲覧できます。閲覧室ではメモを取ることもコピーを取ることもできます。また、謄本の写
しを持って帰ることもできます。
登記簿の記載事項
表題部 不動産の所在、地番状況、面積
甲区欄 所有権、所有権移転の経緯
乙区欄 所有権以外の権利関係(抵当権、地上権、地役権、賃借権など)
閲覧:500円/謄本:1000円/コピー:有料 |
| 登録免許税(とうろくめんきょぜい) |
登記を行う際(土地や建物の引き渡しを受けるとき)に、司法書士に対して支払う登記料に含まれています。
土地・建物の所有権移転、新築建物の保存登記、借入に伴う抵当権設定などの登記をする際に固定資産税評価額を元に算出し、司法書士を通
して納めるのが通常です。
登記の内容 税率 実例
所有権の保存登記 0.6% 新築の建物を登記するとき
所有権の移転登記
(不動産購入による) 5.0% 土地・中古の建物の名義を変更するとき
所有権の移転登記
(相続による) 0.6% 相続により土地・建物の名義を変更するとき
抵当権の設定 債権金額の0.4%
抹消登記 建物を解体したとき申請1件につき1000円
固定資産税評価額×税率=税額 |
| 通
柱(とおしばしら) |
| 土台から屋根までを1本の柱にしているもの。木造在来工法では、通
常四隅に通柱を使用します。 |
| 都市計画法(としけいかくほう) |
| 無秩序な市街化を防ぐために市街化区域と市街化調整区域を定めています。 |
| 土地家屋調査士(とちかおくちょうさし) |
| 土地や建物の測量を行い、地積測量
図、建物配置図、建物平面図等を作成し、分筆・合筆、表示などの登記も行います。 |
| 取消(とりけし) |
取消可能な法律行為(契約など)は、取消されるまでは有効であり、取消権を使用することで無効となります。
取消権は使用できる者が定められており、一定期間(行為から20年、追認可能なときから5年)を過ぎると消滅します。(時効)
追認権者が取消可能な法律行為を有効と認めたとき、取消権は消滅します。 |
| 媒介契約書(ばいかいけいやくしょ) |
不動産の持ち主(売主)または購入希望者(買主)が、自己の不動産を売るために業者に仲介を依頼する契約書。
媒介契約の種類は3種類あり、一般媒介、専任媒介、専任専属媒介があります。どの契約も契約期間は最長3ヶ月と決められていて、契約の自動更新はできません。
一般媒介契約では、売主・買主は自ら相手を探すことができるため複数の業者と同一の媒介契約を行うこともできます。業者には業務報告の義務はありません。
専任媒介契約では、売主・買主は他の業者と媒介契約をすることはできませんが、自ら相手を探すことは可能です。業者には2週間毎の報告義務が課せられます。
専属専任媒介契約では、売主・買主は自ら売買の相手を探すことはできません。業者には1週間毎の報告義務が課せられています。
これら契約は主に売主・買主に制約をかけることになりますが、言い換えればそれだけ業者に信頼と責任を預けることとなります。 |
| 売買契約書(ばいばいけいやくしょ) |
不動産の持ち主(売主)とその買主が、不動産の販売価格・名称・所在、引渡の日時、決済・取引の条件などを記したもの。
同じ内容のものを2通作成し、それぞれ売主・買主・仲介者が署名捺印をし、売主・買主に1通
ずつ手渡されるのが通常です。これにより取引が行われ、契約に違反した場合は罰せられます。
事前に、買主には重要事項説明がおこなわれ、物件の細やかな状態を表示する重要事項説明書が買主に渡されます。 |
| バリアフリー |
| 製品や設備について、幼児や高齢者、身障者にも利用しやすいように考えること。広い玄関・廊下、段差の少ない床面
(敷居を低くする)などの工夫を指します。対応住宅に有利な融資や補助金が出る場合があります。 |
| 表示登記(ひょうじとうき) |
| 建物を建てたときには、その図面
を作成し、表示登記を行わなければいけません。土地家屋調査士によって作成された表示登記の申請書と建物図面
等の添付書類を持って、登記所で手続きを行います。 土地家屋調査士への手数料は、登記を行う建物の大きさ(平米数)により決定されます。この後を引き継いで行われるのが、建物の保存登記です。 |
| 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい) |
| 不動産の取得後、3〜6ヶ月で都道府県から課税通
知が来て、納めるもの。税率は4%(住宅は3%)ですが、新築建物やその敷地または、一定の要件を満たす中古住宅(土地を含む)については軽減措置が受けられます。 |
| 不動産仲介業者(ふどうさんちゅうかいぎょうしゃ) |
| 不動産仲介業の免許を持った会社。宅建主任者が1名以上いないとこの免許は取得できません。宅建主任者であっても、この免許を持たずに仲介業務を行うと無免許として罰せられます。 |
| 分筆(ぶんぴつ) |
土地は1筆(いっぴつ)・2筆(にひつ)と数えます。1筆の土地を複数に分割することを分筆と呼びます。ですから、1筆の土地を3つに分割すれば3筆の土地ができあがります。このような作業は土地家屋調査士により行われ、登記所へ分筆登記を行うことで新しい地番が付けられます。
ちなみに、3筆に分割した場合、最も大きい部分は昔の地番を使用し、他の2筆に新しい地番が付けられることが通
例です。
逆に複数の土地を1筆にすることを合筆といいます。 |
| 報酬額(ほうしゅうがく) |
| 仲介手数料と同意。代理を参照。 |
| 保全措置(ほぜんそち) |
| 手付金等の保全措置の項参照。 |
| 保存登記(ほぞんとうき) |
| 建物を新規に建築した場合、その権利の持ち主を明らかにするために行う登記。表示登記の申請後、登記所へ保存登記の申請を行います。一般
に司法書士によって代行されます。 |
| 無過失責任(むかしつせきにん) |
| 過失(あやまち)のあるなしにかかわらず責任を負うこと。 |
| 無効(むこう) |
| 法律行為(契約など)の当初から効力がないこと。無効な法律行為に対しては、いつでも誰でもその効力を否定することができ、長期間放置をしても追認しても有効とはなりません。 |
| 優良宅地(ゆうりょうたくち) |
| 住宅金融公庫から借入する場合に、割増で融資の受けられることができる宅地のひとつです。
開発時の面積が1,000平米以上、一般に広告し、(不動産業者以外に)販売された土地に対しての措置で、開発業者には免税等のメリットがあります。 |
| 容積率(ようせきりつ) |
建築物の延べ面積の敷地面
積に対する割合をいいます。建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別
および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されています。
平成4年の都市計画法および建築基準法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っています。 |
| 用途地域(ようとちいき) |
平成4年6月26日に都市計画法が改正され、岡山県では平成8年4月より8種類から12種類に増えた用途地域が適用されています。
用途地域区分 略称 目的
第一種低層住居専用地域 1低層 低層住宅の良好な環境保護
第二種低層住居専用地域 2低層 低層住宅の良好な環境保護(小規模な店舗の立地を認める)
第一種中高層住居専用地域 1中高 中高層住宅の良好な環境保護
第二種中高層住居専用地域 2中高 中高層住宅の良好な環境保護(一定の利便施設の立地を認める)
第一種住居地域 1住居 住居の環境保護(大規模な店舗・事務所の立地は制限される)
第二種住居地域 2住居 住居の環境保護(大規模な店舗・事務所の立地も認められる)
準住居地域 準住居 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する
近隣商業地域 近商 近隣の住宅地の住民のための店舗・事務所等の利便の増進を図る
商業地域 商業 店舗・事務所等の利便の増進を図る
準工業地域 準工業 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る
工業地域 工業 工業の利便の増進を図る
工業専用地域 工専 専ら工業の利便の増進を図る |
| 履行(りこう) |
契約に基づいて実行すること。
履行に着手とは、契約の一部または全部を実行し始めたこと、履行の完了とは、契約の全部が完了したことをいいます。 |
| リバースモーゲージ |
| 住宅を保有する高齢者に対して、住宅を担保として年金式の融資を一定期間または終身で行う制度。死亡時または融資期間完了時に住宅を処分して精算する融資方式で、高齢者の生活資金確保と資産流動化を目的としています。 |
|
|