断熱改修と同時に高性能な家庭用設備(給湯設備等)を入れ替える場合導入費用が補助される制度です。
断熱改修費用、高効率設備の入れ替え・導入費用の1/3
●詳しくは、経済産業省のHPをご覧ください
http://www.meti.go.jp/
既存住宅の質の向上を図るため、既存住宅の長寿命化に資するリフォームの先進的な取組みを支援する事業です。併せて、リフォームした既存住宅を長期優良住宅等として評価する基準の整備も行われます。
●詳しくは、国立開発研究法人 建築研究所のHPをご覧ください
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
三世代(祖父母・父母・子)が同居するために、居住者が自己の居住に供する家屋についてキッチン・浴室・トイレまたは玄関のいずれか1種類以上を増設する工事を行った場合、その工事費用について減税されます。また、改修後には、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2つ以上が複数となることが必要となります。
所得税減税(投資型減税・ローン型減税のいずれかを選択)
●フラット35中古住宅・リフォーム一体型ローン
中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事の費用も【フラット35】で借り入れ可能に。
購入する中古住宅が住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合しているもしくはリフォームすることで基準を満たす住宅が対象
※リフォーム工事の内容、リフォーム工事費の金額や割合に制限はありません。
●詳しくは、住宅金融支援機構経のHPをご覧ください
http://www.jhf.go.jp/
空家を相続し、耐震リフォームや除却して売却した場合、通常は課税対象となる譲渡所得が一定額まで控除されます。
3,000万円までの譲渡益が控除され課税対象外
空家を親から相続し、耐震リフォームや除却して売却すること
●詳しくは、国立開発研究法人 建築研究所のHPをご覧ください
http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
消費税増税に際しての負担軽減策経過措置
消費税増税後の2017年4月以降の引き渡しであっても、2016年9月30日までに契約が完了している場合は消費税率は8%が適用されます。
住宅ローン減税
居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
2014年4月〜2019年6月 | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 400万円 |
大規模増改築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修、給排水官のリフォーム等
●詳しくは、住宅金融支援機構経のHPをご覧ください
http://www.jhf.go.jp/
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観等の観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、空き家の再生改修(リフォーム)に係る経費の一部を補助して、その再生・活用を図っています。
工事に要する金額(他の補助制度の対象となる工事を除く)の1/3を補助(上限50万円)
適切な管理が行われていない空き家が、防災、防犯、衛生、景観などの観点から、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないよう、耐震性や劣化性を診断する経費への補助を行い、空き家の活用の促進を図っています。
耐震診断 | |
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200平方メートル以下の場合 | 一般診断 4万円(定額) |
200平方メートルを超える場合 | 一般診断 5万円(定額) |
補強計画 | |
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200平方メートル以下の場合 | 一般診断 2万8千円(定額) |
200平方メートルを超える場合 | 一般診断 3万5千円(定額) |
上記を精密診断で行う場合は、対象事業費×2/3(上限額は8万4千円)
6万円(定額)
※丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法以外の木造
同上(① の住宅には、住宅に付属する門、塀及び擁壁等を含み、かつ、②は除く)
●【昭和56年5月31日以前に着手したもの】耐震診断等+劣化診断
●【昭和56年6月1日以降に着手したもの】劣化診断のみ
・耐震診断等(既存住宅の耐震診断、補強計画及び計画後の耐震診断)
・劣化診断(「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に則して行う既存住宅現況検査)
・平成27年12月末までに実績報告書提出の見込みがあるもの
●詳しくは、岡山市のHPをご覧ください
http://www.city.okayama.jp/category/category_00002292.html