ご売却不動産売買契約


 ご売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を買主からいただきます。
 その後、買主様の支払い方法やご希望条件、また売主様の引渡し時期、付帯設備等の契約条件を調整い
 たします。
 条件が整いましたら、不動産売買契約を締結いたします。

不動産売買契約締結時に必要なもの
 ・権利証または登記識別情報(買主様に提示します。)
 ・実印または認印
 ・契約印紙代(売買契約金額により異なります。)
 ・運転免許証または健康保険被保険者証等(ご本人の確認ができるもの)
 ・建築確認通知書・検査済証
 ・固定資産税納税通知書
 ・管理規約等(マンションの場合)
 その他必要になる場合もございますが、担当スタッフからご連絡いたします。

境界の明示について
 売主は、引渡しまでに隣地、道路との境界を買主に明示し、買主はそれを確認することになります。
 特に境界がわかりにくい場合は、測量士によっての境界確定の必要があります。

付帯設備について
・付帯設備
 ガス器具や給湯器機等、またその他の設備機器で器具の故障や不具合が有る場合は、その旨を事前にご
 相談ください。
 使用できない設備機器は撤去していただくことになります。

・庭木
 撤去する庭木類は、明記するようにしてください。

・屋根の上の設備
 屋根の上にあるアンテナや温水器等は、極力現状のままでのお引渡しをおすすめします。
 撤去の際、瓦等に毀損のおそれがあります。雨漏りの原因になることもあります。
 但し、使用できない機器は、撤去をお願いします。