売却を依頼する


媒介契約について
 媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類の契約があります。
 次の3種類の媒介契約からお選びください。

・専属専任媒介契約
 媒介契約後5営業日以内に指定流通機構「レインズ」にお客さまの物件情報を登録しなければなりませ
 ん。また、お客様に対して1週間に一度以上の割合で、業務の状況を文章または電子メールで報告しな
 ければなりません。
 お客様が、売却依頼ができるのは、1社だけとなります。必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結
 しなければなりません。

・専任媒介契約
 媒介契約後7営業日以内に指定流通機構「レインズ」にお客さまの物件情報を登録しなければなりませ
 ん。また、お客様に対して2週間に一度以上の割合で、業務の状況を文章または電子メールで報告しな
 ければなりません。
 お客様は、売却の依頼ができるは、1社だけとなります。必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結
 しなければなりません。
 ただし、ご自身で購入者を見つけられた場合は、直接売買契約を締結することができます。

・一般媒介契約
 特に定められた義務はありませんが、弊社では、指定流通機構「レインズ」にお客さまの物件情報を登
 録します。
 お客様は、複数の会社に売却を依頼することができます。必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結
 しなければなりません。
 ただし、ご自身で購入者を見つけられた場合は、直接売買契約を締結することができます。

※媒介契約を結ぶ場合、本人確認のため、運転免許証または健康保険被保険者証等の写しが必要となりま
 す。